1.遺言書作成支援
遺言書は、生涯をかけて大切に築いてきた財産を、ご自身の旅立ち後に有意義に活用してもらうための意思を表明するものです。残された財産の帰属を明確にしておくことで、相続を巡る無用な争いを防ぐことにもなります。
遺言書には①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、当社では安全かつ確実でご本人の自筆が不要な①公正証書遺言の作成支援を行います。
*公正証書遺言
公正証書遺言は、原則的に公証人役場で作成致します。2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成し、遺言者様が、記載された内容で間違いないかどうかを確認し、最後に署名・押印をします。(実費は別途料金となります。)
2.家族信託支援
「家族信託」とは、2007年から始まった新しい制度で、「民事信託」の一つです。認知症などが進み、ご本人が財産を管理できなくなった場合に備え、ご自身の預貯金や不動産の管理または処分をする権限を予め家族に与えておくもので、高齢化が進む現代の財産管理制度として活用されています。当社では、ご本人やご家族への丁寧な聞き取りを行い、この制度をご利用になるための手続きの支援をいたします。
家族信託に関わるのは、以下の三者です。
①委託者
ご自身が保有する現金や不動産などの財産の管理を、託す人。財産の管理や処分の方法を予め決めたり、受託者の選任や解任の権利を有します。
②受託者
委託者から、財産の管理を託される人。委託者の財産管理に関して多くの権利を有する反面、「善管注意義務」「忠実義務」「分別管理義務」などの義務も負います。
③受益者
委託者の財産を管理することによって発生した利益を受け取る人。受託者の監視や監督を担います。通常は委託者と受益者は同一人物ですが、複数の家族を受益者に設定することもできます。
委託者と受託者は、信託契約を結びます。家族や親族が財産の管理を担うため、高額な報酬は発生せず、利用しやすい制度と言えます。
